各種口座開設のご案内
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口座開設必要書類(各口座共通。別途規定のある口座を除く)
パスポート(原本)-
労働許可証(原本)またはデジタルワークパーミット(情報をプリントアウトした書面をお持ちください)
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VISA(e-VISAの場合は、あらかじめプリントアウトした書面をお持ちください)
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写真付きID(原本、マイナンバーカードや日本の運転免許証等)
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Tax ID カード(原本)※ (普通預金口座、シンマタヤ・サブタウィー積立定期預金の口座開設の場合)
※Tax IDをお持ちのお客様で、ご登録いただいた場合の受取利息に関する詳細は、預金金利の項目をご覧ください。 -
賃貸借契約書等の住所疎明資料
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プリペイドではない、以下の条件を満たした携帯電話に関するTAX Invoice/Receiptまたは契約書
- TAX Invoice/Receipt(携帯キャリア(AIS、True)から1ヵ月以内に発行されていること。)または契約書
- 口座名義人と書面上の契約者名が一致していること。
- 登録の携帯番号と書面上の携帯番号が一致していること。
口座開設は、最寄りの(ご自宅またはご勤務先)でお願いいたします。また、弊行各支店では事前予約は受付けておりません。ご来店順にてご案内させていただいております。
口座開設については各支店毎の判断に拠るため、追加書類のご提出をお願いする事がございます。詳細は支店窓口にて直接ご確認ください。
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自動振替サービス(オート・トランスファー/Overdraft Protection)
当座預金口座をお持ちのお客様(法人・個人共)には普通預金の資金を自動的に当座預金口座に振替える
「自動振替サービス(オート・トランスファー/Overdraft Protection)」のご利用が便利です。
本サービスをご利用いただきますと、当座預金口座の残高をゼロにしたまますべての資金を利息の発生する普通預金口座においておくことができます。小切手での支払いが発生した場合に、当座預金口座に相当額を普通預金口座から自動的に振替えてお支払いします。手数料は振替の発生した日、1日につき30バーツです。1 日に何件の小切手決済が発生しても手数料は変わりません。
ご注意:普通預金口座の受取金利は、通常は年20,000バーツまで非課税ですが、自動振替サービス (オート・トランスファー/Overdraft Protection) を利用する普通預金口座で受取る預金金利は課税対象 となります。
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定期送金サービス スタンディング・オーダー(Standing Order)
スタンディング・オーダー(Standing Order)とは、毎月ご指定の日にお客様の口座から資金を引落とし、 事前に指定された口座へ自動的に送金するサービスです。定額送金を定期的に行うお客様にとって、大 変便利なサービスです。送金元に指定する普通預金口座の口座開設支店でお申込ください。
ご注意:普通預金口座の受取金利は、通常は年20,000バーツまで非課税ですが、スタンディング・オ ーダー(Standing Order)を利用する普通預金口座で受取る預金金利は課税対象となります。
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外貨預金口座取扱支店
バンコック銀行では、タイ国内の各県に外貨預金口座の取扱いが可能な支店を設置しています。
バンコック都内の主な外貨預金取扱支店は、以下の通りです。
| シーロム本店 (Head Office) | シーロム通り |
| スリウォン支店 (Surawong) | タニヤ通りとスリウォン通りの角 |
| バンカピ支店 (Bang Kapi) | スクンビット通りソイ8と10の間 |
| スクンビット・ソイ43支店 (Sukhumvit 43) | スクンビット通りソイ43脇 |
| エムポリアム支店 (Emporium) | エムポリアム脇 |
| エムクオーティエ支店 (EmQuartier) | エムクオーティエ 3階 |
| エカマイ支店 (Ekamai) | スクンビット通りソイ63 |
| サイアム・スクエア支店 (Siam Square) | BTSサイアム駅脇 |
| サイアムパラゴン支店 (Siam Paragon) | サイアムパラゴンG階 |
| ナナ・ヌア支店 (Nana Nua) | スクンビット通りソイ3(ソイナナ) |
| ラマ9世通り支店 (Rama IX Road) | ラマ9世通りRCA入口脇 |
その他ロジャナ、シラチャー等工業団地近辺にも外貨預金取扱支店がございます。
| ロジャナ支店(Rojana Road) | ラチャタニー病院近く |
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イースタンシーボード支店 (Eastern Seaboard Industrial Estate) |
イースタンシー ボード工業団地奥(ラヨーン・ サイド) |
| シラチャー支店 (Sri Racha) | ロビンソン・シラチャー隣 |
預金金利
バンコック銀行の普通預金・定期預金等の最新の金利は、こちらからご覧いただけます。
<受取利息にかかる源泉徴収税について>
普通預金の利息は15%源泉徴収税が課税されます。これはタイ国関連法令に基づくもので、日本人を含むタイ国籍以外のお客様口座が対象となり、弊行は、お客様の弊行預金にて発生した受取利息等の情報をタイ国歳入庁に対して報告させて頂きます。
Tax IDを弊行にご登録頂いたお客様は、従前通り年間20,000バーツまでの受取利息(タイ国内、他行様分含む)につきましては源泉徴収適用外となります(※1)。
弊行へのTax IDご登録をご希望のお客様は、通帳、パスポート、Tax IDカードをお持ちの上、弊行口座開 設支店にてお手続きをお願いいたします。また、弊行より発行される源泉徴収税納付書を年末の所得税等の申告時に提出することにより、税還付申請を行うことが可能となります(※2)。
シンマタヤ・サブタウィー積立定期預金口座 についても、Tax IDをご登録いただくと、受取利息に対する源泉税(現行15%)が免除されます。
(※1)年間受取利息20,000バーツまでの免税については、タイ国歳入庁の指示に基づき、源泉徴収税を差し引かせていただくこともございます。
(※2)還付可否の判断はタイ国歳入庁が行います。
口座管理料
以下の条件に抵触した場合、翌月から口座管理料が引落とされます。その後も追加のご預金をされない場合、口座管理料が引落とせなくなった時点もしくは口座残高がゼロになった時点で当該口座は自動閉鎖の対象となります。
<タイバーツ預金口座> 2026年7月1日現在
| 口座の種類 | 条件 | 口座管理料 |
| 普通預金口座 当座預金口座 |
口座残高が2,000バーツ未満 かつ1年以上口座に入出金がない |
50バーツ/月 |
| 普通預金口座 (自動振替利用時) * |
1カ月の平均残高が10,000バーツ未満 | 50バーツ/月 |
| 定期預金口座 | なし | なし |
| シンマタヤ・サブタウィー積立定期預金 | なし | なし |
- 普通預金口座残高が2,000バーツ以上ある場合
1年な上ご利用がなかった場合に、その旨お客様の登録住所に書面にて連絡をしております。その後、預入、送金の動きがなかった口座については凍結の対象となります。 - 普通預金口座残高が2,000バーツ未満の場合
1年以上入出金がない場合に口座管理手数料(20バーツ/月)を頂戴しております。その後、追加のご預金をされない場合、口座管理料が引落とせなくなった時点もしくは口座残高がゼロになった時点で当該口座は自動閉鎖の対象となります。※有効なATMカードをお持ちの場合は年会費が発生いたします。
通帳の更新(繰越)・再発行
<通帳の更新(繰越>
通帳の記帳欄に空きが無くなった場合は、バンコック銀行各支店にて無料で更新(繰越)を承ります。更新する通帳とパスポートをお持ちください。 ※パスポートを更新・変更した場合は、変更届をご提出いただきます。口座開設支店にてお手続きください。
<通帳の再発行>
紛失・盗難、各種条件変更による通帳の再発行には、再発行手数料がかかります。口座開設支店にてお手続きください。 紛失・盗難(※)、破損、支払い条件の変更、サインの変更、名義変更等のお手続きは、1回に付き100バーツの手数料がかかります。 ※通帳を紛失した場合、口座開設支店にて口座名義人様がパスポートをご提示の上、再発行の手続きをお願いいたします。
<パスポートを切替または新規発給した場合>
パスポートの有効期限を迎え切替やパスポート載事項変更など、新しいパスポートを発給した場合は口座開設支店にてパスポートの変更届の提出をしてください。また、クレジットカードや保険などその他の商品もご購入されている場合は、あわせて担当者にお申し付けください。 このお手続きをされていない場合は通帳から預金引出が出来ませんのでご注意ください。
【必要書類】
・新パスポート(旧パスポートもお持ちの場合)
・普通預金通帳 ・労働許可証(お持ちの場合)
・ATMカード なお、ご結婚され名義変更の場合は、上記に加えまして、パスポートの氏名変更記録の有無をご確認ください。
<変更記録がある場合>
→当該パスポートをお持ちください。
<変更記録がなく、新しいパスポートに切り替わっている場合>
→婚姻証明書または戸籍記載事項証明が必要となります。証明書の発行については以下の在タイ日本大使館ホームページをご参照ください。 ※「婚姻証明書」は、海外でご結婚された場合などに発行されるいわゆる「Marriage Certificate」(英文)を想定しております。 ※「戸籍記載事項証明(英文、在タイ日本国大使館発行)」に関する詳細につきましては、こちらの「5.戸籍記載事項証明(英文)」をご参照ください。旧姓から今の姓に変わった身分事項を抜粋英訳したものをご準備いただきますようお願いいたします。
口座の解約
<必要書類>
- 通帳(当座預金口座の場合は、小切手帳)
- パスポート
- バンコック銀行発行クレジットカード(お持ちの場合)
口座を解約する場合は、原本をお持ちのうえ、タイ国内の口座開設支店(引出・預入カウンター)に 口座名義人ご本人がお越しください。
コピーでは受付できません。
パスポート番号が変更になった場合は、別途変更届をご提出いただきます。 (法人の場合は別途書類が必要になります。弊行各営業担当者までお問合せください。)
ご帰国の際には、預金口座の解約をお願いいたします。日本にご帰国後も提携ATMで預金口座から現金の引出しが可能ですが、ATMカードの再発行等、タイ国内のバンコック銀行店頭に口座名義人ご本人がお越しいただく必要のある取引も多く、取引の継続が 難しくなります。
クレジットカードの解約についてはテレフォン・バンキングBualuang Phone (1333または0 2645 5555)またはクレジットカード解約専用の02-638-4999へお電話いただきお手続きください。(24時間対応、対応言語:タイ語、英語)尚、第三者による成りすましおよび架空取引を防止する為に、オペレータが所定の本人確認手続きをさせて頂いております。クレジットカードの利用限度額と同額の定期預金担保をお預かりしている場合には、預金担保解除の手続きが別途必要となりますので、口座開設支店にてお手続きください。(預金担保口座の解約まで1ヶ月ほどお時間がかかりますので予めご了承ください。)
ファンド、投資商品については、解約ではなく売却となます。商品によっては3日から5日営業日ほど手続きに時間のかかる場合がございます。
タイ国内店頭でのみ受付可能なお取引の例
- 預金口座の解約
- ATMカードの更新・再発行
- 預金通帳の記帳・繰越・再発行
- インターネット・バンキングの(新規送金先登録を含む)登録内容変更
弊行東京・大阪支店では、タイ国内で開設された口座に関するお手続きは一切承っておりませんのでご了承ください。
相続について
口座名義人様がお亡くなりになった場合の口座解約については、タイの相続税法に基づくお手続きが必要となります。故人の口座の預金引出については、下記の相続手続きに必要な書類をご準備の上、口座開設支店でのお手続きをお願いいたします。
- タイ裁判所による遺産管理人任命の命令書(Court Order Appointing and Estate Administrator of the Deceased)
- 死亡診断書(Death Certificate)※要英語翻訳証明
- 預金口座名義人ご本人様のパスポート写し(Certified True Copy of Passport of the Deceased)
- 遺産管理人のパスポート写し(Certified True Copy of Passport of Estate Administrator)
- 預金通帳(原本)及びATMカード(クレジットカードがある場合はクレジットカードもお願い致します。)(Original A/C Passbook and ATM Card)(If you have a credit card, please also accept a credit card.)
※Court Orderについて 「遺産管理人任命の命令書」(Court Order) はタイの裁判所にて発行されている書類でございます。
また、上記はタイにおける一般的な普通預金の相続手続きの手順となりますが、法律に関わる助言は控えさせていただきますので、詳しくはタイ国内法に詳しい専門家へご相談くださいますようお願いいたします。
尚、当ジャパンデスクでは個別の口座へのアクセスが厳しく制限されており口座残高等の口座に関するご質問にはお答えできませんのでご了承ください。
また弊行東京支店及び大阪支店では、タイ国内で開設された口座に関する各種お手続きは承っておりませんのでご了承ください。